滋賀県中途失聴難聴者協会ホームページ

 〒525-0032 草津市大路2−11−33  滋賀県立聴覚障害者センター気付  TEL/FAX 077−561−6116

耳マーク

最終更新日:2023/5/12
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※第27回全国中途失聴者・難聴者福祉大会in秋田※

   2023年11月25日(土)〜27日(月)に開催されます。


  滋賀県内の病気や薬害その他なんらかの原因によって、
人生の中途にして聴力を失った人(中途失聴者)や
様々な原因によって耳が不自由になり、
言葉が聞き取りにくい人(難聴者)が集まっている会です。

 あなたもお仲間に入りませんか!

滋賀県中途失聴難聴者協会とは?

ブログ 新着情報

☆ 概 要 ☆

  1.代表者: 会長 宿谷辰夫(甲賀市住)
  2.事務局所在地: 〒525−0032 滋賀県草津市大路2丁目11−33滋賀県立聴覚障害者センター気付
    TEL/FAX: 077(561)6116
  3.創立年月日: 昭和57(1982)年11月14日
  4.設立の目的: 滋賀県内に在住する中途失聴者、難聴者の福祉の向上と文化教養の向上と共に、
     会員相互の親睦を図ることを目的とし設立され、各種の独自事業をおこない、同障者の福祉向上に寄与する。
  5.事業年度: 毎年4月1日から翌年3月31日
  6.会 員 数: 105名(令和5年4月23日現在)
     内正会員57名  ※県内聴覚平衡障害者総数(平成26年度)4,129人の1.4%
     賛助会員48名(要約筆記者・家族等)
  7.役員数: 13名(理事11名、監事2名)
  8.会費額: 単独会員費6,000円、同居会員費5,000円(夫婦、親子等の1人当たり)賛助会員費3,000円以上
  9.一般会計総決算額909,475円(令和4年度)
 10.機関紙「湖国難聴だより」(年7回発行 A4版16頁 150部 令和5年4月現在第305号発行
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 ★スローガン・要望
  1.要約筆記者の養成と公費派遣を促進拡大させよう!
  2.公的集会場に要約筆記用機器、ヒアリングループを設置しよう!
  3.補聴器と補聴支援機器の公費給付対象を拡大させよう!
  4.軽中等度の難聴者の支援を拡大しょう!
  5.テレビ・映画・劇場などに字幕を入れよう!
  6.耳の不自由な人のための「耳マーク」を普及させよう!
  7.カウンセリングなど中失・難聴者向けの相談の充実を!
  8.読話・手話・補聴器装用・IT等コミュニケーション手段の学習拡大を!
  9.県立聴覚障害者センター事業の中失・難聴者対策の強化充実を!
 10.災害時の中途失聴・難聴者の支援体制を整備させよう!
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 ★活動方針(令和5年度)
  1.会員相互の親睦交流をより一層深め、仲間意識の向上を図りつつ、「和と団結」の精神を育もう。
  2.より一層の協会活動を推進するために、幅広い年代の会員を増やそう。
  3.賛助会員を増やし、物心両面の支援を強化しよう。
  4.在宅会員との交流を促進するため、機関紙部門の内容充実に努めよう。
  5.要約筆記サークルや(特非)全要研滋賀支部との交流を通じ、中途失聴難聴者の理解と相互の親睦を深め合おう。
  6.要約筆記者養成派遣事業のスムーズな運用に積極的に協力し、「聞こえの保障」の拡大に努めよう。
  7.各種行事で耳マークの普及を通じ、広く一般県民に中途失聴難聴者の理解を広げよう。
  8.会員のコミュニケーション手段拡大のための各種事業を充実させよう。
  9.中途失聴難聴者のコミュニケーション保障を補助する関連機器の設置拡大に取り組もう。
 10.社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会の事業充実促進や、法人後援会の組織拡大と各種活動等に積極的に支援、協力をしよう。
 11.聴覚言語障害者関連団体(ろうあ協会等)との連携を強め、県内の障害者団体との交流・協調・連携に努めよう。
 12.(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会傘下の同障団体との交流連帯を推し進め、傘下組織として全難聴活動に積極的に支援、協力を行おう。
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 ★事業計画(令和5年度)
  1.第41回定期総会を4月23日(日)に開催する
  2.令和5年度も新しい生活様式にあった例会(難聴者クラブなど)または親睦を深めるためのレクリェーションを随時行う。
  3.随時理事会を開き、理事研修会を行う。
  4.機関紙「湖国難聴だより」を隔月年6回と臨時号年1回発行し、協会活動への参加促進と各々の交流を深める。
  5.大津支部の活動を推進する。
  6.耳マークグッズの販売など耳マーク普及のための啓発活動を行う。
  7.県立聴覚障害者センター団体交流室内の事務所は理事有志で管理して、協会事務業務が滞らないよう務める。
  8.要約筆記者養成・派遣事業の充実促進のために社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会や各市町に積極的に協力する。
  9.社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会が行う「聞こえのサロン」や「暮らしの情報講座」など中途失聴難聴者の社会参加促進事業の充実に協力する。
 10.(特非)全要研滋賀支部と遠隔要約筆記の環境研究を深めていく。
 11.(特非)全要研滋賀支部の活動に協力する。
 12.滋賀県聴覚障害者救援地域本部の活動に参加して、防災ネットワークを作成するなど、聴覚障害者の防災活動を進める。
 13.(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の賛助会員並びに機関紙購読者拡大事業に取り組み、各種全国集会には積極的に参加する。
 14.(一社)全難聴近畿ブロック協議会の一員としてブロック内協会との連携と交流に努める。
 15.会員サービスのために補聴器用のボタン電池を販売する。
 16.耳の日記念事業を実施する。
 17.滋賀県中途失聴難聴者協会Line公式を開設し、情報発信に務める。
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 ★役 員(令和5〜7年度)
  理事(会 長) 宿谷辰夫(甲賀市)
  理事(副会長・大津支部長) 長田由美子(大津市)
  理事(副会長) 安田善男(近江八幡市)
  理事(事務局長) 町田晴彦(野洲市)
  理事(会計・事務次長) 板垣幸男(草津市)
  理事(会計次長・大津支部事務局) 島田由美(大津市)
  理事(事務次長) 中尾千恵(大津市)
  理事(機関紙編集長) 石倉美佳(守山市)
  理事 竹下ゆみ子(湖南市)
  理事 山路和子(栗東市)
  理事 木下郁子(大津市)
  顧問 藤田 保(大津市)
  監事 渡辺 文子(近江八幡市)
  監事 上田久美子(米原市)


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☆ あゆみ ☆

<1980(昭和55)年>
  秋ごろから大津手話サークルに参加していた同障者数名で組織化の話し合いが始まる

<1981(昭和56)年>
  10月18日 大津要約筆記研究会(森本富士男会長)が発足(難聴者有志が結成に協力)

<1982(昭和57)年>
   2月28日 「滋賀県中途失聴難聴者の会」第1回会合開催、代表藤田保、以後月1回開催(大津民館、参加12名)。
           以後、滋賀県難聴者協会(仮称)設立準備委員会(委員長:庵原清志)を設け、
          県身障者福祉協会(4月)や県厚生部障害福祉課(6月)、各地福祉事務所などへ協力依頼に行く
  10月 9日 体験文集『希望をもって立ち上がる湖国の中失難聴者』を発行
  11月14日 滋賀県中途失聴難聴者協会設立総会開催(大津市中央公民館、参加87名)
  11月28日 第32回滋賀県身体障害者福祉大会に初めて要約筆記がつく(八日市市)
  12月25日 機関紙創刊号を発行(2号より「湖国難聴だより」と命名)

<1983(昭和58)年>
   1月30日 第1回滋賀難聴青年の集い開催(甲西町)
   4月10日 第1回定期総会開催(大津市公民館、参加39名)
  10月〜12月 大津と彦根で滋賀県委託事業「第1回滋賀県要約筆記奉仕員養成講座」を開催(受講者50名)、以後毎年主管。

<1984(昭和59)年>
   1月15・16日 第2回全国難聴青年研修会(大津市瀬田青年会館)を主管
   2月12・13日 協会初の親睦一泊旅行実施(山梨県石和温泉、参加26名)、以後年1回実施
   3月25日 青年部設立総会開催(草津市滋賀県ろうあ者福祉会館)
   6月24〜28日 板垣事務局長が第2回国際難聴者会議(スウェーデンストックホルム)に出席
  12月14日 朝日新聞「愛のともしび−朝日社会福祉資金」から磁気誘導ループ購入費用として、協会に50万円寄贈される

<1985(昭和60)年>
   6月より 滋賀県委託事業「滋賀県要約筆記奉仕員派遣事業」を開始、事務局業務を担う

<1986(昭和61年)>
   3月 2日 滋賀県ろうあ協会と共催で耳の日記念「第1回滋賀県聴覚障害者福祉大会」を開催(大津市市民会館)、以後毎年共催実施。
  11月1〜3日 三笠宮寛仁親王殿下をお招きして、大津市のホテル紅葉にて「第8回全国難聴者研究大会(現在の福祉大会)」を
           主管する(650名参加、県補助金50万円)
<1987(昭和62)年>
   8月29〜30日  第1回県要約筆記奉仕員登録者一泊研修会開催(近江舞子ロッジ)
  11月1日 協会設立5周年記念例会開催(大津54名)

<1988(昭和63)年>
   7月3〜7日 第3回国際難聴者会議に理事3名参加(スイス、モントルー)
  10月10・11日 第4回近畿ブロック聴障青年の集いを青年部主管で開催(大津市瀬田青年会館、参加140名、県補助金20万円)
  11月 6日 第1回グラウンドゴルフ大会開催(希望ヶ丘文化公園)

<1989(平成元年)>
   1月21日 要約筆記者との一泊交流会開催(大津)
   3月 6日 定例県議会一般質問初傍聴(滋賀県庁)
   9月18日 県聴覚言語障害者福祉センター建設についての懇談会加入(草津ろうあ会館)

<1990(平成2)年>
   6月 7日 高年部結成総会開催(草津ロクハ荘)
   7月7・8日 第2回全国難聴婦人の集いを婦人部主管(大津市瀬田青年会館、参加者70名)
   7月23日 橋本会員著「聞きたい思い溢れて」出版、広報活動開始

<1991(平成3)年>
   8月3・17日 滋賀県聴覚障害者福祉対策基礎調査集団面接会(大津等県内7カ所)にてアンケート調査協力
  11月29・30日 だれもが住みよいまちづくりシンポジウム(大津・近江八幡)に参加

<1992(平成4)年>
   2月24日 身体障害者社会参加促進協議会に代表を派遣
   4月13・14日 第2回全国高年難聴者長楽の集い」高年部が主管(大津市ホテル紅葉、参加者140名)
   8月10〜14日 第4回国際難聴者会議(イスラエル・エルサレム)に理事2名参加
  11月1日 協会10周年記念「第1回近畿ブロック難聴者福祉大会」を主管(近江八幡県立婦人センター、参加者250名、県補助金20万円)

<1993(平成5)年>
   9月19日 「人工内耳の説明と相談の会」主催(草津市サンサンホール)

<1994(平成6)年>
  11月11・12日「第9回近畿ブロック聴障青年の集い」を青年部が主管(大津市におの浜荘、参加者250名、県補助金40万円)

<1995(平成7)年>
   1月17日 阪神淡路大震災起こり、全難聴の難聴者支援活動に協力
   3月31日 社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会認可され、当協会より役員派遣
  10月22日 草津市に滋賀県立聴覚障害者センターが開所し、活動拠点が定まる

<1996(平成8)年>
   5月 7日 聴覚障害者センター団体交流室内に事務局を移転し、専従事務員を配置する
  10月 1日 聴覚障害者共同作業所「33(みみ)企画」発足し支援を開始

<1997(平成9)年>
   6月 滋賀県中途失聴難聴者協会ホームページを開設

<1998(平成10)年>
   10月10日 機関紙「湖国難聴だより」第100号発行
   11月〜 聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める署名運動にろう協等関係団体と共に取り組む

<1999(平成11)年>
   5月2〜4日 「第24回全国聴障青年の集い」を青年部が主管(草津市アミカホール、参加者210名)

<2000(平成12)年>
   4月 社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会の理事長に当協会藤田副会長が就任

<2001(平成13)年>
   5月30日 大津支部設立総会(大津市障害者センター20名参加)

<2002(平成14)年>
   3月3日 第17回滋賀県聴覚障害者福祉大会主管(志賀町町民センター、参加者600名)
   6月29日〜7月1日協会設立20周年記念北海道旅行実施22名参加
  10月27日 協会設立20周年記念大会開催(ピアザ淡海、200名参加)

<2004(平成16)年>
   2月15日 人工内耳相談会実施(ピアザ淡海、96名参加)
  12月11日 青年部設立20周年記念パーティ開催(守山市ライズヴィル都賀山、35名参加)

<2005(平成17)年>
  10月15日 社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会創立10周年記念式典(草津アミカホール)

<2006(平成18)年>
  10月1日 障害者自立支援法施行さる。

<2007(平成19)年>
   2月  「湖国難聴だより」第200号発行
   4月15日 びわこみみの里竣工式(守山市)
   8月〜10月 社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会による滋賀県内聴覚障害者の生活実態調査に協力
  10月11日 滋賀人工内耳友の会設立
  12月16日 協会設立25周年記念祝賀会(守山市ライズヴィル都賀山、41名参加)

<2008(平成20)年>
   3月9日 第23回滋賀県聴覚障害者福祉大会主管(草津しが県民芸術創造館、参加者500名)

<2009(平成21)年>

<2010(平成22)年>
  11月28日 青年部設立25周年記念事業(野洲コミュニティセンターやす他、10数名参加)

<2011(平成23)年>
   2月13日 「人工内耳説明会」を人工内耳友の会との共催で実施(草津市サンサンホール、70名参加)

<2012(平成24)年>
   6月16・17日 第30回全国要約筆記問題研究集会開催(米原市県立文化産業会館、421名参加)
  11月11日 協会創立30周年記念「難聴者の明日を考える集い」開催(野洲市野洲文化ホール、参加)

<2013(平成25)年>
  11月23・24日 30周年記念旅行(塩田温泉、16名参加)

<2014年(平成26)年>

<2015年(平成27)年>
   3月8日 第30回滋賀県聴覚障害者福祉大会主管
  11月15日 県身協組織活性化事業「難聴者教室」開催(彦根市ビバシティホール研修室)

<2016年(平成28)年>
   3月6日 第31回滋賀県聴覚障害者福祉大会(八日市文化芸術会館)をもって、ろうあ協会との共催を解消し今後協会独自行事に移行する

<2017年(平成29)年>
   3月5日 耳の日記念「第1回難聴者のためになる集い」開催(草津市市民交流プラザ大会議室)

<2018年(平成30)年>
   3月4日 耳の日記念「第2回難聴者のためになる集い」開催(大津市明日都浜大津ふれあいプラザ大ホール)

<2019年(平成31)年>
   3月3日 耳の日記念「第3回難聴者のためになる集い」開催(草津市市民交流プラザ大会議室)
<2019年(令和 1)年>
  11月23〜25日 「第25回全国中途失聴者・難聴者福祉大会in滋賀」開催(400名参加、大津市ピアザ淡海)

<2020年(令和 2)年>
   4月   コロナ禍により「第38回定期総会」を中止し、書面議決方式とする。

<2021・22年(令和3・4)年>
   3月開催予定の耳の日記念「難聴者のためになる集い」を2年連続コロナ禍のために中止とする。

<2022年(令和4)年>
   5月  「湖国難聴だより」第300号発行
       障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法施行さる。

<2023年(令和5)年>
   3月5日 耳の日記念「第4回難聴者のためになる集い」を開催(100名参加、草津市市民交流プラザ大会議室)

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☆ 規約、規定 ☆

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滋賀県中途失聴難聴者協会 規 約

第一章 総 則
第1条(名称)
 本会は滋賀県中途失聴難聴者協会という。
第2条(事務所)
 本会は事務所を滋賀県草津市大路2丁目11−33 滋賀県立聴覚障害者センター内に置く。
第3条(目的)
 本会は中途失聴者、難聴者の福祉の向上と文化教養の向上と共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)福祉向上に関する事業と、その調査研究。
 (2)更生促進、文化教養の向上に関する事業。
 (3)親睦、扶助を促進する事業。
 (4)身上、補聴器等についての相談。
 (5)機関紙の発行。
 (6)社会福祉関係諸団体との連携と協調。
 (7)その他、本会の目的達成に必要と認めた事業。

第二章 会 員
第5条(種別)
 本会の会員は、次の三種とする。
 (1)正会員・本会の目的に賛同して入会した滋賀県に在住する身体障害者手帳を交付された、
中途失聴者、難聴者およびこれに準ずる者とする。
 (2)賛助会員・本会の目的に賛同して入会した個人又は法人および団体とする。
 (3)名誉会員・本会に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦された者とする。
第6条(会費)
 (1)会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (2)事情により、理事会の承認を得て、減額又は免除することができる。
 (3)会費には機関紙(湖国難聴だより)購読料が含まれる。
第7条(入会)
 正会員および賛助会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条(退会)
 (1)会員は退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
 (2)会員が死亡し、又は会費を1年以上納入しないときは退会したものとみなす。
第9条(拠出金品の不返還)
 退会した会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。

第三章 役 員
第10条(種別)
 本会に次の役員を置く。
 (1)会  長   1名
 (2)副会長  若干名
 (3)事務局長   1名
 (4)会  計   1名
 (5)理  事  若干名
    (会長、副会長、事務局長、会計を含む)
 (6)監  事   2名
第11条(選任)
 (1)理事及び監事は総会において選任する。
 (2)会長、副会長、事務局長、会計は理事の互選により選出する。
 (3)監事は理事を兼ねることができない。
第12条(職務)
 (1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 (3)事務局長は、会務を処理する。また、理事会の承認を得て、若干名の事務局員を指名することができる。
 (4)会計は、会計事務を処理する。
 (5)理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 (6)監事は、本会の財産の状況、理事の業務執行の状況を監査する。
第13条(任期)
 (1)役員の任期は2年とする。但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 (2)役員が辞任した場合は、その後任を会長が指名する。
 (3)役員は再任されることができる。
第14条(解任)
 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

第四章 会 議
第15条(種別)
 本会の会議は、総会・理事会とし、総会は定期総会および臨時総会とする。
第16条(構成)
 (1)総会は、正会員をもって構成する。
 (2)理事会は、理事をもって構成する。
第17条(権能)
 (1)総会は、この規約に規定するもののほか、事業計画の決定、事業報告の承認、
その他本会の運営に関する重要な事項を議する。
 (2)理事会は、この規約に規定するもののほか、総会の議決した事項の執行に関すること、総会に付議すべき事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。
第18条(総会および理事会の開催)
 (1)定期総会は毎年会計年度の始めに開催する。
 (2)臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は総会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して、請求があったとき開催する。
 (3)理事会は、会長が必要と認めたとき又は、理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったとき開催する。
第19条(招集)
  会議は会長が招集する。
第20条(議長)
 (1)総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選出する。
 (2)理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第21条(会議の成立)
 会議は、2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第22条(議決)
 (1)総会の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決する。
 (2)理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
 (3)第11条1号における総会においての選任は総会出席者の3分の2以上の同意をもって決する。
第23条(委任)
 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前二条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第24条(議事録)
 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

第五章 会 計
第25条(会計運営)
 本会の経費は、会費・寄付金・事業に伴う収入、その他の収入をもって運営する。
第26条(予算および決算)
 本会の収支予算は、毎年度の定期総会の議決により定め、収支決算は監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第27条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。
 第六章 雑 則
第28条(顧問および相談役)
 本会の運営上の必要により、顧問又は相談役若干名を、理事会の推薦を得て、会長が委嘱することができる。
第29条(規約の改正)
 本規約は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第30条(付則)
 この規約は昭和57年11月14日より施行する。
 平成2年4月22日一部改正。
 平成8年4月28日一部改正。
 平成9年4月20日一部改正。

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  慶 弔 規 定

第1条(目的)
 結婚または死亡した会員に対し、祝金または弔慰金を贈ることを目的とする。
第2条(資格)
 本協会員とする。
第3条(手続)
 前条の条件に該当し、会長宛申し出があった場合に給付を行なう。
第4条(給付額)
 結婚される会員一人に対し3,000円を贈る。
 死亡された会員に対し3,000円を贈る。
第5条(改定)
 本規定は総会において出席会員の過半数の同意で改定できる。
第6条(付則)
 本規定は昭和61年4月20日より施行する。
 昭和62年4月26日一部改定。
 平成18年4月30日一部改訂。
 平成23年4月1日一部改訂。

〈 別表 〉
 慶事
  1.正会員の結婚                  祝い金 3,000円
 弔事
  1.正会員の死亡                  香 典 3,000円
  2. 以下に記す関係者等の死亡            弔 電
   ・正会員の配偶者と一親等の親族
   ・賛助会員
   ・滋賀県要約筆記サークル連絡協議会の会長、副会長など
   ・NPO全国要約筆記問題研究会滋賀支部の支部長など
   ・社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会の理事、評議員など
   ・滋賀県立聴覚障害者センターの職員など
   ・その他会長が弔意を表すべきと認めた関係者

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 会 費 納 入 規 定

 第1条(目的)
  この規定は滋賀県中途失聴難聴者協会(以下当協会)規約第6条の会費納入についての詳細を定めることを目的とする。
 第2条(年間会費)
 (1)正会員費は6,000円とする。但し同一所帯にて生活する複数の会員については、一人当たり5,000円とする。
 (2)賛助会員費は3,000円以上とする。
 (3)全難聴賛助会員費は10,000円とし、全額を全難聴の納めるものとする。当協会の正会員費、賛助会員費には充当しない。
 第3条(納入方法)
  当協会の会員となろうとするものは、年度が改まると12月までに分納、または一括で全額を郵便振替か直接会計に納めなければならない。
  納入がない場合は退会の意志ありと認め、1月以降の各種の案内を中止し、3月末日をもって、退会したものとみなす。
 第4条(特例処置)
  当協会規約6条(2)項にある減額、及び免除対象者は以下の者とする。
 (1)減額対象者は年齢が18歳未満者とし、正規の会費の半額とする。
 (2)免除対象者は理事会にて承認を受けた者とする。
 第5条(途中入会者)
  年度途中の入会者には入会金は徴収しないが、入会月から年度末までの月割年会費を徴収する。
(例:10月入会の場合、年会費の12分の6=3,000円)
 第6条(改定)
  本規定は総会において出席会員の過半数の同意で改定できる。
 第7条(付則)
  本規定は平成12年4月23日より施行する。
  平成22年4月1日一部改定。
  平成23年4月1日一部改訂。



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☆ 難聴について ☆

●難聴の程度について
  私たちが「健聴者」と呼称している普通の人は、
 聴力検査をしたときに両耳の聴力レベルが0〜30dB(デシベル)です。
 これが30〜50dBになると、聞き取りにくくなったり、
 聞き間違えることが多い軽度難聴になります。補聴器で十分効果が出ます。
  次に50〜70dBになると、普通の会話がやっと聞き取れる状態で、
 補聴器なしでは大きな会議などはまず聞き取れません。これでもまだ中度難聴です。
 補聴器の効果も比較的良く、補聴器の使用者のほとんどはこのレベルと思われます。
  70dB以上になりますと大声の会話がやっと聞き取れるか、聞こえ無いという重度難聴になり、
 日本ではここから障害者と見なされています。補聴器も聴力の向上をもたらす効果がありますが、
 何分、健聴者のレベルとは違いすぎ補聴器だけではハンディが解消されません。
 なかでも、音は聞こえても言葉が判別できないときは社会的には「聾(ろう)」というべきでしょう。
  欧米社会ではこのような明確な境界線はなく軽度、中度、重度難聴者も広くハンディキャッパーと見なされているようですが、
 外部に難聴を知られたくないという心理は共通のようで、難聴者の悩みは世界中皆同じです。
 発展途上の国では補聴器が普及していないので、難聴者の問題はろうあ者の問題の陰に隠れて先進国以上に表にでないと思われます。
 (国際難聴者連盟加盟国が世界ろうあ連盟に比し少ないことなどから…)
  日本の難聴者の数は正確にはわかりませんが、いろいろなデータから600万から1900万人は居ると推定されています。
 身体障害者と認定される人は重度難聴と条件が厳しいため、34万人ほどにしかなりません。

●聴覚障害(身体障害)者について

 *行政における「身体障害者」の定義*
  目や耳、手足、内蔵などに一定程度以上の永続する障害のある人で、
 「身体障害者福祉法」に基づいて知事から身体障害者手帳を交付された人をいいます。

 ・6級 両耳の聴力レベルが70dB以上の(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
 ・4級 同80dB以上(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
 ・3級 同90dB以上(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
 ・2級 同100dB以上(両耳全ろう)
 ・障害最重度の1級は聴覚のみでは無く、言語障害を併せ持つときに認められる。

  ※注:私たちが「難聴者」と「ろうあ者」を区別しているときは、この様な医学的、法律的区別でなく、
   自分の意志を表現するときに主として普通の日本語(音声語)を主とするか、手話を主とするかや、
   個々の障害者の主体的判断を尊重して使い分けています。
    また、こうした法律による区別に関係なく、中軽度難聴の方も自身でハンディを自覚される方はお仲間と考えています。

  聴覚障害は上記の6級から、4、3、2級までの4段階に区分され、公的福祉サービス等にも少し違いが生じ、
 等級に応じた補聴器の交付(支給)や交付された補聴器の修理もできますが、
 本人または扶養親族の所得により、一部自己負担があります。

  また、耐用年数を5年としており、再交付や傷むと修理を受けることができます。
 支給される補聴器のタイプは本人の希望と都道府県(政令指定市含む)の障害者更生相談所の判定(指定の判定医師の指示)により決まり、
 タイプにより価格も決まっています。

  補装具という現物支給の形なので、より高級な適合機器が希望の場合は、福祉価格との差額が本人負担となるが、
 行政により指定業者がある程度決まっている事が多いので、自由に購入した後に助成を受ける形にはならない。
 しかし、指定業者との相談で差額を負担すれば高額商品を購入することは可能である。
 なおタイプは2、3級は概ね重度用のもので、4、6級は高度用になります。(詳しい残存聴力等の状況で変わる場合あり)

  これとは別に、聴覚障害用屋内信号装置(目覚まし時計付きフラッシュランプ、聴覚障害用通信装置(fax)などの
 日常生活用具の給付もありますが、障害程度や、自己負担等条件が個々に違うので、
 詳しくはお住まいの福祉所管課にお問い合わせ下さい。

●補聴器および補聴システムについて

 ○補聴器
   私たち難聴者にとって無くてはならない補装具です。耳穴式や耳かけ式が一般的になりました。
  難聴の程度は一人一人違いますので、聴力の検査をして自分の耳に合った補聴器を購入する様にしましょう!

  滋賀県では県障害者更生相談所や県立聴覚障害者センターで補聴器相談が受けられます。(要予約)

  ・滋賀県障害者更生相談所 TEL077−563−8448
  (毎月第1月曜日)    FAX077−562−4334

  ・滋賀県立聴覚障害者センター TEL077−561−6111
  (毎月第4月曜日)      FAX077−565−6101

 ○ヒアリングループ(旧称磁気誘導ループ)
   テレホン回路(T又はMTのスイッチ)が付いた補聴器で、このループが設置してあるところで使用すると、
  あたかも補聴器をマイクの位置に置いて聞く感覚で聞こえる。個人的に使用するタイループやポケットコイル、テレビエイドなども同じ原理。
  協会では移動型の装置を使う。(県立聴覚障害者センターで貸出可能)

 ○FM補聴器
   マイクの付いた送信器で話し手が話すのを、FM電波で受信機能内蔵の補聴器で直接受けるので、明瞭に聞こえるもの。

 ○赤外線システム
   上記の2システムは磁気や電波を電送信号として利用しますが、これを光(赤外線)にした装置。
  テレビなどのリモコンと同じ原理。以上は主に話し手が数人までで、聞き手が1〜数百人までの場合に使用しますが、
  フリートークのような多数の話し手の話を聞き手が有効に聞き取るためのシステムは残念ながら未だ確立していません。


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入金者確認および手数料軽減のため以下の方法でお願いいたします。

◎会費入金先⇒郵便振替口座NO.01070−8−3589
           「滋賀県中途失聴難聴者協会」

滋賀県中途失聴難聴者協会
入 会 申 込 書

【申込日】平成   年   月   日

(ふりがな)
【氏 名】                         男 ・ 女

【生年月日】  大正・昭和・平成   年   月   日生

【住 所】   〒(   −    )



【電 話】

【FAX】

【障害者手帳の有無】 有(    )級 ・  無

【入会時のコメント】




入会申込書



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